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ニュースリリース

2014年11月12日IR情報

「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」の導入 (詳細確定) について

河合楽器製作所は、平成26年9月17日に「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」(以下、「本プラン」といいます。)の導入を公表いたしましたが、本日開催の取締役会において、信託の設定時期、本プランに基づき信託が借り入れる金銭の総額、本プランの設定期間等の詳細について確定いたしましたのでお知らせいたします。なお、新たに確定した箇所は    罫で示してあります。

1.「カワイ従業員持株会信託」(以下、「E-Ship信託」といいます。) の概要

(1) 名称 カワイ従業員持株会信託
(2) 委託者 当社
(3) 受託者 野村信託銀行株式会社
(4) 受益者 受益者適格要件を満たす者(信託終了時に信託内に残余財産がある場合に確定することとなります。)
(5) 信託契約日 平成26年11月12日 (水)
(6) 信託の期間 平成26年11月12日 (水) ~ 平成31年11月29日 (金)
(7) 信託の目的 持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び受益者適格要件を満たす者への信託財産の交付

2. E-Ship信託による当社株式の取得

(1) 取得する株式の種類 当社普通株式
(2) 株式の取得価格の総額 500百万円
(3) 株式の取得期間 平成26年11月17日 (月) ~ 平成27年2月19日 (木)
(4) 株式の取得方法 取引市場より当社株式を取得する予定です。

(ご参考)

1. 本プランの概要

本プランは、「カワイ従業員持株会」(以下、「持株会」といいます。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「カワイ従業員持株会信託」(以下、「E-Ship信託」といいます。)を設定し、E-Ship信託は、今後5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる規模の当社株式を、借入金を原資として予め取得します。その後は、E-Ship信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点でE-Ship信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、E-Ship信託が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落によりE-Ship信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点においてE-Ship信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当社が当該残債を弁済することになります。

2. 本プランの仕組み

信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship<sup>®</sup>)の概要
  1. 当社が、受益者適格要件を充足する持株会会員を受益者としたE-Ship信託(他益信託)を設定します。
  2. E-Ship信託は貸付人から当社株式の取得に必要な資金の借入を行い、当社は、当該借入に対して保証を行います。当社は、当該保証行為の対価として保証料をE-Ship信託から受け取ります。
  3. E-Ship信託は信託期間内に持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を取引所市場から取得します。
  4. E-Ship信託は信託期間を通じ、上記3.に従って取得した当社株式を、一定の計画(条件及び方法)に従って継続的に持株会に時価で売却します。
  5. E-Ship信託は持株会への当社株式の売却により受け入れた株式売却代金、及び保有する当社株式に係る配当金をもって、借入の元利金等返済に充当します。
  6. E-Ship信託が保有する当社株式については、受益者のために選定された信託管理人が議決権行使等の指図を行います。
  7. 信託終了時に信託内に残余財産がある場合には、受益者適格要件を充足する者に分配されます。
  8. 信託終了時に借入が残っている場合には、保証契約に基づき、当社が弁済します。
E-Ship®は野村證券株式会社の登録商標です。 E-Ship®(Employee Shareholding Incentive Plan の略称)は、米国で普及している従業員持株制度ESOP(Employee Stock Ownership Plan)を参考に、野村證券株式会社及び野村信託銀行株式会社が従業員持株会の仕組みを応用して開発した従業員向けインセンティブ・プランです。

以上

この件に関するお問い合わせ先

〒430-8665 静岡県浜松市中区寺島町200 株式会社河合楽器製作所 総合企画部 コーポレートマーケティング室 企画広報課 Tel.053-457-1226 Fax.053-457-1225